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管理人の妄想世界での出来事を綴る
フィクションの世界

 このblogに書かれていることはすべてフィクションです。
 人物、団体、事象、その他現実世界にモノとは一切関係ありません。
 仮に現実世界に同様のモノがあったとしても偶然であり、すべて管理人の脳内妄想に基づいたフィクションです。
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  政治関連以外の話題を取り上げるのは初めてになりますね。

■川島教授、「脳トレ」の報酬はゼロ(GameSpot 2/4)
  この記事についていろいろ掲示板を見てみると対極の例として青色発光ダイオードの中村修二氏の名前が挙がっていたりする。
  どちらを支持するかといえば私は中村氏を選ぶだろう。というのも、これも掲示板等に書かれていたりもするが、日本の技術者(もっと言えば生産者)に対する評価が異常なまでに低いからである。
  著作権論議もそうだが、なにかを生み出した本人ではなくそれに群がる人たちのほうが遥かに利益を得るようになっている。

  川島氏の態度は個人的には美徳を感じないわけではないが、同時に悪しき前例とならないかと危惧する面もある。

 ただ、個人的に感じていることなのだが、中村氏の場合は青色発光ダイオードが研究の目的だったが、川島氏の場合は脳トレが研究の目的ではなかったことが、一つの要因だったのではないかと思う。
  いずれにせよ、たとえ副産物であったとはいえ、研究の一つの成果ではあるので受けっておいた方が他の研究者の為にもよかったのではないかと思う。
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  先週、首相の本領が発揮された。つまりなにもしないと言うこと。コメントさえまるで他人事のよう。
  就任時には調整型などと言われていたが、そんなことするわけでもなく、自分の身辺にまで類が及ばない限りただ見ているだけ、いやろくに見てすらいないだろう。
  当り障りのないコメントを言って、自らは何もせず、内心『俺の在任中に問題起こすなよ』ぐらいにしか思ってないかのようだ。
  問題なのは、この首相のおかげで重要な事項もたいした対処もされず、うやむやにされてしまう事にある。
  今回の冷凍餃子の事件もおそらくただ協議をしたという見せかけだけして、たいした処置もされないで終わるでしょう。
  前首相だったらそのような対応にならなかったかと思うとつくづく、いまの首相はろくでもないと思わずにはいられない。

※追記
  『ぼやきくっくり』さんのサイトに「ぶったま」という番組の記事が載っていたので紹介させて頂きたいと思います。
■「ぶったま!」中国毒入り餃子 福田首相よ中国が怖いのか (ぼやきくっくり  2/4)
  青山氏の発言の数々は実に素晴らしいものだと思います。私も自分の言葉でこのように発言できるようになれればと思うと同時に、このような発言はマスコミからもっと広く挙がるべきではないかと思います。
中国餃子で中毒計10人に 兵庫でも、いずれも同一輸入業者 メタミドホス検出(産経 1/30)
 
  おそらく各所でこれについて書かれている事と思います。これについて昨日、某アカイTVの報道番組でこのニュースをトップで伝えていたのですが、一通りVTRを流しキャスターにカメラが戻ったところで、

キャスター「これは中国側には大変な痛手ですね」(※15:30修正)

  ・・・・・・・・・は?心配はそこ?そこなんだぁ、なるほど。
  あえて多くは言いませんが、去年たいした実害の出ていない一連の食品偽装事件の時にどれほど企業を叩いたか。いまさらですがね。
  まず資料を挙げます。

大半、自由意思で居住
────────────
外務省、在日朝鮮人で発表
────────────
戦時徴用は245人


在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、 いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行っているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。
これによれば在日朝鮮人の総数は約61万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は245人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。
一、戦前(昭和14年に日本内地に住んでいた朝鮮人は約100万人で、終戦直前(昭和20年)には約200万人となった。
増加した100万人のうち、70万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。
残りの30万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じてきたもので、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。
また、国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和19年9月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年3月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか7ヶ月間だった。
一、終戦後、昭和20年8月から翌年3月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計140万人が帰還したほか、 北朝鮮へは昭和21年3月、連合国の指令に基づく北朝鮮引揚計画で350人が帰還するなど、終戦時までに在日していたもののうち75%が帰還している。
戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。
現在、登録されている在日朝鮮人は総計約61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は245人にすぎず、現在、日本に居住している物は犯罪者を除き、自由意思によって在留したものである。
(引用:1959年7月13日 朝日新聞)

アンケート調査実施の概要

1.調査の対象 在日韓国人で1910年~45年の間に日本に渡航してきた者(ただし、渡航時に満12歳未満の者は除く)
2.調査の時期 1982年10月25日~1983年1月15日
3.調査の方法 国民登録台帳をもとに各地方に居住する在日朝鮮人の人数にほぼ比例するように調査票を割り当て、訪問面接による聴取を行なった。
アンケート回収数 1106名

渡日理由
(全体)
徴兵・徴用 13.3
経済的理由 39.6
結婚・
親族との同居
17.3
留学 9.6
その他 20.2
不明 0.2
(男)
徴兵・徴用 19.4
経済的理由 44.1
結婚・
親族との同居
5.4
留学 14.3
その他 16.3
不明 0.1
(女)
徴兵・徴用 2.0
経済的理由 31.8
結婚・
親族との同居
37.7
留学 1.5
その他 26.8
不明 0.2

(引用:在日本大韓民国青年会中央本部刊「アボジ聞かせて あの日のことを -我々の歴史を取り戻す運動報告書-」 1988 )

  上記の資料が在日韓国・朝鮮人の来歴を端的にあらわしているのではないでしょうか。

  そして特別永住資格者は1996年末で約54.9万人(法務省外国人統計より)で年々減少傾向であることから、資格が付与された当時(1991年)はこれより少なくはないと考えられます。
  なぜ自由意志で来たであろう大多数の人たちとその子孫にまでこのような資格が与えられたのか、こそが問題ではないでしょうか?


■自民、国籍特例法案提出めざす・取得手続き容易に(日経 1/24)
  常々思うのですが、これに限らず外国人参政権や公務員の国籍条項等の問題の重要な側面として国民の国籍に対する重要度の認識の低さがあるように思います。
  一般の人の中には他の国では国籍による制限などないに近いと思っている人も多いのではないかと思うので、ちょっと見てみたいと思います。

  まず参政権については

  国政・地方ともに
認めない
地方のみ 国政・地方ともに
認める
選挙権 アメリカ
フランス
イタリア
ベルギー
ギリシャ
カナダ(一部の州でイギリス国民など)
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
オランダ
イギリス(旧英連邦及びアイルランド出身のみ)
オーストラリア(一部の英連邦出身のみ)
ニュージーランド
被選挙権 アメリカ
オーストラリア
フランス
イタリア
ベルギー
ギリシャ
カナダ(一部の州でイギリス国民など)
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
オランダ
イギリス(旧英連邦及びアイルランド出身のみ)
ニュージーランド(1975年までに選挙人名簿に登録されていた人のみ)
※EU加盟国についてはEU市民の地方参政権が認められている。

と言った状況になっています。(参考:桜魂 教科書と外国人参政権の関係内記事より)

  次に公務員については

国家・地方とも
制限あり
国家のみ
制限あり
国家・地方とも
制限なし
オーストリア
フランス
ドイツ
アメリカ(州レベルでは一部職種も)
カナダ
オーストラリア(上級国家公務員除く)
イギリス(国家公務員は旧英連邦出身者のみ)
※EU加盟国についてはEU市民の制限は大幅に緩和されている。

  上記はあくまで調べられた範囲ですのでちょっとすくないです。

  最後にその他の制限事項ですが、

アメリカ ・社会福祉の支給に国籍制限
カナダ ・弁護士資格取得に国籍制限
オーストラリア ・歯科技工士の受験資格に国籍制限
ドイツ ・外国籍の自由業者の所得税が非常に高い
フランス ・弁護士資格取得に国籍制限
オーストリア ・一般企業が正規の職員として雇える外国人数の制限
・弁護士協会への入会が自国民及びEU加盟国民のみ

などが挙げられます。(参考:散歩道 <外国人公務員登用問題>日本の国際化は遅れてなどいない。)

  無論、2重国籍の有無や国籍取得の生地・血統の別など各国の事情があるので一概には言えませんが、国籍による制限があることは異常ではないと言えるでしょう。

  では国籍とはどんな意味を持っているかというと国の担い手ではないかと思います。この場合の国とは政府を指すのではなく歴史、文化、伝統、慣習と言った連綿と受け継がれ、各人の意識の中に通底したモノと言えます。
  そしてそういった『国』に立脚した上で政治に参加するべきではないかと思っています。
  その判断材料として国籍というものは重要ではないかと考えます。
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